2020年7月10日

奈良で不動産を売却したい方へ!印紙税とは何かを解説

奈良で不動産の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却する際には、売り手と買い手の間で契約をします。
そしてその取引金額に応じて印紙税を払い、それを担保する収入印紙を用意する必要があるのです。
今回の記事では、不動産の売却にかかる印紙税や収入印紙とは何かを解説します。

□印紙税とは何か?

印紙税とは、商業取引に関連する文書に対して課税されるもののことです。
取引金額に応じて、印紙税は決められています。
印紙税の納税義務があるのは、課税文書を作成した人です。
例えば、文書を複数人で作成した場合は、連帯して印紙税を納付する義務を負うことを押さえておきましょう。

ここで不動産を売却する場合に当てはめて考えてみましょう。
不動産の売却において課税文書となるのは、不動産売買契約書です。
この契約書では、不動産の取引金額、支払日、支払方法、引き渡しなどの条件を取り決めます。
契約書は売り手と買い手で2つ作成する場合と、1つ作成して売り手と買い手で片方が原本、もう片方がコピーを持つ場合があることを押さえておきましょう。

前者の場合は、売り手と買い手双方が印紙税を納付する義務が生じます。
後者の場合は、原本を持つ側にのみ印紙税を納付する義務が生じます。
後者の方法を取ると印紙税を節約できるというメリットがある反面、契約内容に関して訴訟になったときにリスクがあることも認識する必要があります。

□収入印紙とは何か?

収入印紙とは印紙税を国や行政に支払ったことを証明するものです。
印鑑や署名で消印を押した収入印紙を貼付することで、納税が完了します。
消印を押し忘れてしまい、それが税務署調査の際に判明すると大変です。
本来納付する印紙税額に加えて、その2倍に相当する金額の過怠税が課せられるので、本来支払う金額の3倍が徴収されてしまうので、注意しましょう。

また、収入印紙は郵便局や法務局の窓口など、「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店で購入できます。
最近ではコンビニエンスストアや金券ショップでも購入できますが、取り扱いの種類が少ないことに注意しましょう。

□まとめ

不動産を売却する際にかかる印紙税と、収入印紙についてご紹介しました。
正しく理解しておけば、通常支払う予定の3倍の金額を印紙税として納める必要が生じるといったトラブルを防げる上に、印紙税を節約できます。
不動産売却をお考えの際には、この記事を参考にして頂ければ幸いです。

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