2019年10月18日

不動産売却の際にかかる税金の計算方法を紹介します

「不動産を売却したい。」
「不動産売却の際にかかる税金の計算方法を知りたい。」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、奈良の方に向けて、不動産売却の際にかかる税金の計算方法について、ご紹介します。

 

□不動産売却のときにかかる税金

 

*不動産譲渡所得税

不動産譲渡所得税は、不動産売却による利益に対して課税されます。

*印紙税

印紙税は、商取引などのビジネス関連で作成する契約書に主に課税されます。
印紙を作成した文書に貼る形で納税します。

*登録免許税

登録免許税とは、法務局で行う登記手続きの際に課税される税です。

*住民税

住民税は譲渡所得に対して、独立に課税されます。
納税のタイミングは、4~5月ごろに送られてくる納付書に従って、6月末までに支払います。
住民税を普通徴収で納めるときは、一括か4分割か選べます。
特別徴収で納めるときは給与からの天引きが多額になることが不審に思われる可能性があるため、事前に会社に説明しておきましょう。

 

□所得税・住民税の計算方法

 

*譲渡所得を求める

「売った金額」から、「買った金額」と「売却にかかった経費」と「特別控除額」の3つを差し引くことで譲渡所得を求められます。
売った金額に含まれるものは、購入代金や仲介手数料などです。
買った金額は、購入代金等から減価償却費を引いたものです。
売却にかかった経費とは、不動産売却の際に直接かかった費用のことです。
仲介手数料、印紙税などが該当します。
譲渡所得には、短期譲渡所得と長期譲渡所得があります。
短期譲渡所得は、所有期間が5年以下の土地や建物の場合です。
長期譲渡所得は、所有期間が5年を超える土地や建物の場合です。

*税金を求める

譲渡所得に税率をかけたら、税金を求められます。

 

□居住用財産を売却したときの特例

 

*3000万円の特別控除の特例

居住用財産を売ったときに、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3000万円まで控除できるという特例があります。

*10年超所有軽減税率の特例

居住用財産の所有期間が10年を超えている場合、要件に当てはまると、長期譲渡所得の税率を通常よりも低い税率で計算できる軽減税率の特例を受けられます。

 

□まとめ

 

今回は、奈良の方に向けて、不動産売却の際にかかる税金の計算方法について、ご紹介しました。
当社は、奈良県北部の土地・新築、中古住宅・新築、中古マンションまでの不動産物件探しを行っています。
また、所有している不動産物件の売却、査定など不動産に関するご相談も受け付けております。
興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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