2019年10月28日

不動産の名義変更をステップごとに解説

「中古物件を購入しようと考えており、司法書士に不動産の名義変更を依頼すれば簡単ですが、自分で手続きを行いたいので必要な書類や手続きについての情報をまとめていただきたいです。」
この記事は、不動産の名義変更を自分で行いたい方向けです。
さらにステップごとに解説しますので、読みやすさにも注力しました。
注意点も合わせて学べるので、この記事を読み終わった後では頭の中に必要な情報がすっきりと整理されていることでしょう。
それでは、記事を一緒に見ていきましょう。

 

□不動産の名義変更を自分で行う方法

 

不動産の名義変更を行う場合の主なステップは、以下の6つです。

*ステップ1:中古物件を探す

例えば父親など、家族の誰かの名義の不動産があり、その名義人が亡くなった場合や、単に家を引き払った場合などで不動産の名義変更が必要になると思います。
もし中古物件をお探しの方であれば、中古物件を探すことから始めましょう。

*ステップ2:不動産の相続人は誰かを調べる

もし不動産の名義人が亡くなって名義変更する場合に必要なステップです。
戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を発行しましょう。
場合によっては同じ書類を複数必要とされる場合があります。
生まれてから亡くなるまでがわかる分の戸籍謄本をそろえましょう。

*ステップ3:住民票や評価証明書を発行する

被相続人の住民票の除票や相続人の住民票、住民票や印鑑証明書、固定資産評価証明書などの書類が必要です。
場合によっては追加で書類が必要になることもあります。
これらの書類がそろった段階で一度、法務局まで持っていき相談してみましょう。

*ステップ4:必要書類を作成する

遺産分割協議書や相続関係説明図、登記関係書類がこのステップの主な書類です。
相続人に該当する人全員に署名と押印してもらいましょう。
また遺産分割協議書は第三者へ提出することではじめて効力が発揮されるため、誤字脱字や不自然もしくはわかりにくい文体のないように慎重に作成しましょう。
次に相続関係説明図ですが、相続の手続き先にとってわかりやすいため、義務ではありませんが基本的に作成します。

*ステップ5:法務局へ登記申請処理する

必要な書類をそろえて、法務局まで必要書類を一式持っていきましょう。

 

□まとめ

 

当記事では、奈良で不動産をお持ちの方へ、名義変更を自分でやりたい方に必要な情報についてご紹介しました。
司法書士に依頼すれば、上記のお手続き内容をほぼ行ってくれるので楽ですし、知識不足による余分な費用をかける恐れはありません。
とはいえ、司法書士に依頼すればかなり高額な費用が要求されるので、節約のためにも自分でお手続きする方は増えています。
ぜひ当記事を参考に、不動産の名義変更のお手続きに挑戦してみてください。

 

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