2020年3月25日

不動産の仲介手数料にも消費税はかかるの?

不動産の売買契約を結んだときに、不動産業者の報酬として仲介手数料を支払います。
この仲介手数料は高額なため、消費税がかかるのか気になる人が多いと思います。
また、不動産売買で非課税なものはあるのでしょうか。
そこで今回は、奈良の不動産業者が仲介手数料の消費税と不動産売買で非課税なものを紹介します。

□仲介手数料には消費税がかかる

仲介手数料には、消費税はかかるのでしょうか。
まず、仲介手数料の価格の決め方を確認していきましょう。
仲介手数料は、宅地建物取引業法という法律によって上限額が決まっており、不動産取引額によって価格は変わってきます。

そして、上限額を参考にして決められた仲介手数料には消費税がかかります。
消費税がかかってくるので、取引金額が高額になるにつれて、仲介手数料も高額になります。
そのため、仲介手数料を用意するときは、消費税を含めた金額をしっかり用意できているのかを必ず確認して、支払いのときに不足がないようにしましょう。

それでは、どうして仲介手数料には消費税がかかるのでしょうか。
理解を深めるためにも消費税について一度確認していきましょう。
消費税とは、商品やサービスといった消費活動が行われるものに対して課せられる税金です。
不動産業者は、買い手と売り手の仲介となって売買契約をスムーズに結べるように活動しています。
このとき、不動産業者はサービス活動を行っていますよね。
そのため、不動産業者のサービスに対する報酬として支払う仲介手数料には消費税がかかります。

□不動産売買で非課税なものとは

不動産売買では、仲介手数料以外にも消費税がかかるものはたくさんあります。
次に、消費税がかからないものもあるので確認していきましょう。
消費税がかからないものには、土地の売買、土地の定着物、不動産業者ではない個人による建物の売買、登記免許税や印紙税といった税金が挙げられます。
土地は、それ自体が消費されるものと認識されていないため、消費税はかかりません。

一方、建物の売買では消費税がかかることが多いです。
しかし、消費税の課税事業者ではない個人が建物を売買した場合は、消費税を支払う必要はありません。
また、登記免許税や印紙税といった税金には、追加として消費税はかかりません。
消費税の有無で金額は大きく異なるので、必ず確認しましょう。

□まとめ

今回は、仲介手数料の消費税と不動産売買で非課税なものを紹介しました。
仲介手数料は、不動産業者のサービス活動の報酬として支払われるので、消費税がかかります。
不動産取引では、消費税がかからないものがいくつかあるので確認しておきましょう。

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