2020年5月22日

奈良で不動産の売却を検討している方へ!必要書類について徹底解説!

「不動産の売却に備えて書類を用意したいけど、何を揃えたら良いのかわからない。」という方はいらっしゃいませんか。
不動産売却時の書類は慣れないものが多く、困惑される方が多くいらっしゃいます。
そこで今回は、不動産を売却するときに必要な書類を奈良の不動産業者がご紹介します。

□不動産売却時の必要書類

不動産売却時に必要となる書類は、最低でも8種類あります。
これらの書類は、不動産会社が物件・権利・売主にたいして十分な情報を得るために使用されます。
1つずつ詳しくみていきましょう。

1つ目は、登記済権利証(登記識別情報)です。
この書類は一般的に「権利証」と呼ばれているので、聞いたことがある方も多いかもしれませんね。
登記名義人が不動産の所有者であることを証明するために使用されます。
不動産の登記が完了すると公布される書類ですが、再発行が不可能なので、手元にない方は法務局に申請しましょう。

2つ目は、間取り図と測量図です。
こちらは、買主に対して物件の情報を伝えるために使用されます。
不動産を購入した際に受け取れる書類ですが、無くしてしまった場合は登記所で取得可能です。

3つ目は、固定資産税納税通知書です。
こちらは毎年送付されるので、見たことがある方が多いのではないでしょうか。
不動産に対する固定資産税の詳細が記載さています。
手元にない場合は、固定資産税納税通知書の代わりに固定資産税評価証明書を市役所で発行してもらいましょう。

4つ目は、実印と印鑑証明書です。
印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものでなくてはいけないので注意が必要です。
市役所で発行できます。

5つ目は、身分証明書です。
運転免許証やパスポートを用意しましょう。

6つ目は、建築確認済証と検査済証です。
建築確認証は、建築基準法を満たして建築された建物であることを証明するための書類です。
こちらは物件の取得時に公布されますが、手元にない場合は台帳記載事項証明書を市役所で発行してもらいましょう。

7つ目は、地積測量図と境界確認書です。
こちらには土地に関する情報が記載されています。
土地の取得時に受け取っているはずですが、手元にない場合は測量士や土地家屋調査士にお願いしましょう。

8つ目は、マンションの利用規約です。
こちらにはマンションに住むための決まりが記載されています。
手元にない場合は、管理組会に問い合わせみましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却時に必要な書類を8種類ご紹介しました。
まだ手元に用意できていない書類は、今回ご紹介した取得方法を参考に用意してみてください。
きちんと書類を用意して、スムーズな不動産売却を実現させてくださいね。

 

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