2020年6月22日

奈良にお住まいの方へ!中古の不動産購入にかかる税金をご紹介

中古不動産の購入には様々な税金がかかります。
必要な税金について知らないと、予算をオーバーしてしまうかもしれません。
また、必要な税金の中には条件を満たせは控除されるものもあります。
今回は奈良にお住まいの方に、中古の不動産購入にかかる税金について解説します。

□中古の不動産購入にかかる税金

中古不動産の購入には、建物代と土地代以外に税金の分のお金も準備する必要があります。
ここでは主な3つの税金について解説します。

*登録免許税

登録免許税は、登記手続きの際に国に納める税金のことで、税額は土地と建物の評価額に税率をかけて計算します。
登記とは、法務局で登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示する手続きのことです。
登記の種類によって税率は変わり、中古住宅の所有権移転登記の税率は2パーセントです。
また、住宅ローンを借り入れる時にも課税されるため、注意しましょう。
住宅ローンの借り入れにかかる税率は、0.4パーセントです。

*不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した際や増築した際に都道府県に納める税金のことです。
不動産取得後、半年から1年半の間に届く納税通知書を金融機関で納付すると、納税が完了します。
納期は各都道府県によって異なるため、お住まいの都道府県の納期を確認しておきましょう。

*印紙税

印紙税とは、経済取引で作成した契約書や領収書といった文書に課税される税金です。
例えば、売買契約書やローン借り入れのための金銭消費貸借契約は印紙税がかかる書類として挙げられるでしょう。
不動産の取引では、契約書の記載金額によって税額が変わります。

□不動産取得税の軽減特例について

中古住宅の購入には、先ほど紹介した不動産取得税がかかります。
しかし、条件を満たすと税金の一部を控除できます。

不動産取得税は建物部分と土地部分で条件や控除額が異なるため、まずは建物部分の控除条件を押さえましょう。
控除条件は、建物は居住用またはセカンドハウスとして取得し、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、規定の耐震基準要件を満たしていることです。
また、土地部分の控除条件は、建物部分の控除条件を満たしており、土地と建物の取得時期のズレが1年以内であることです。

これらの条件を満たすと、不動産取得税を減らせるでしょう。

□まとめ

今回は、中古の不動産購入にかかる税金について解説しました。
中古不動産の購入には、登録免許税や不動産取得税、印紙税がかかることを押さえておきましょう。
税金を少しでも抑えたい方は、控除条件を満たしているか購入前に確認してみてください。
税金のことでさらに聞きたいことがあれば、気軽に当社にご相談ください。

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