「不動産の売買契約について全然知らない」
「基本的なことと注意事項は知っておきたい」
不動産の売買契約について知らないという方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、不動産売買契約の基本事項と注意点について解説します!
□不動産売買契約書とは?
不動産売買における合意や取り決めの内容を記載した契約書です。
契約のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。
この契約書の締結は義務ではありませんが、作成しない取引は信用できないので必ず作成しましょう。
□基本的事項
*取引物件について
所有権や抵当権などの権利、法令に基づく制限、水道・ガス・電気の状況、建築物の構造、マンションの場合は管理規約や管理形態などが記されています。
*取引条件について
代金、交換差金および借賃以外に授受されるお金、契約の解除、損害賠償や違約金について、手付金等の保全措置、支払金または預かり金の保全措置、ローンについて、瑕疵担保責任の履行に関する措置についてなどが記されています。
*その他の事項
国土交通省令・内閣府令で定める事項や割賦販売に関する事項について記されています。
□不動産売買契約の注意点
*売買代金の額、支払時期、方法など
手付金が解約手付である、つまり買主は契約が結ばれるまでは解除権を持ち、手付を放棄することで、売主は手付金の倍額を返還すれば解除できるという内容が書かれているか、どのように記載されているか注意して確認しましょう。
*所有権移転の時期や登記、不動産の引き渡し、抵当権等の抹消など
売主は、不動産を売ることによって、売買代金を受け取ります。
買主からすれば、売買代金を支払ったのに、不動産の引き渡しを受けられない、所有権移転登記ができない、抵当権等がいまだに抹消できずにいる、というトラブルを回避する必要があります。
そのため、売買代金の残代金支払いと引き渡し・所有権移転時期・登記などを可能な限り同時に行った方が良いとされています。
こういった内容がどのように定めているかを確認してみてください。
*土地面積と売買代金の定め方
土地を買う際に、面積は記されていますが実際に測量されているわけではない可能性が高いので、正確な面積が表示よりも大きいか小さいか分からない場合、土地の売買代金を固定してしまう方法と、売買代金精算型と言って契約後残金支払いまでに測量し差額を精算するという2つの方法があります。
どちらの方法になっているかを事前に確認しておきましょう。
□まとめ
以上、不動産売買契約の基本事項と注意点について解説しました。
不動産売買契約書は複雑なので要素ごとに分けてみてください。
当社では、豊富な物件情報を掲載しており、お客様にとって最適な住まい探しももちろん、売却のお手伝いもしています。
奈良県で物件の売却をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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