2020年1月31日

不動産購入の際に必要な申込書の注意点

「不動産購入の際に必要な申込書の注意点を知りたい。」
不動産の購入はほとんど経験しませんから、不安なことも多いかもしれません。
申込書を含めて、気を付けるべきポイントを理解してから臨みたいものですよね。
今回は、不動産購入の際に必要な申込書の注意点を奈良市の業者がご紹介します。

 

□不動産購入の際に必要な申込書の注意点

不動産を購入する際に記入する申込書は、物件を購入する旨を売主に対して意思を示すものです。
仲介業者が存在する場合には、その業者がひな型を用意しているかもしれません。
この不動産購入申し込みに関する注意点をいくつかご紹介しましょう。

 

*売買契約とは別のものである

この申し込みは、物件を購入する旨を売主に対して意思を示すものです。
そのため、売買契約とは異なり、あくまでも考えを伝えるものに過ぎません。
条件によっては売り手または買い手のいずれかが拒否して成立しない可能性もあります。
結んだからと言って、確実に売買が成立するとは限らない点は気を付けるべきポイントです。

 

*申し込みはキャンセルができる

申し込みの段階であれば、簡単に解約ができます。
キャンセルしても費用がかかることはなく、特定の罰則もありません。
一方で、売買契約の場合は、キャンセルが生じると手付金が戻ってこない・違約金が発生することもあります。
この点の違いについても押さえておくと良いでしょう。

 

*購入申込金を支払う必要がある

購入申し込みをする際には、料金を支払う場合もあります。
相場は、5~10万円くらいだと考えておくと良いでしょう。
ただし、申し込みを撤回した場合には、この料金が返金される点も押さえておきましょう。

 

*様々な名前で呼ばれることがある

不動産購入の際に必要な申込書に関しては、様々な呼び名があります。
買付申込書・買付証明書などと呼んでいるところもあるようです。
購入申込金のことを申込証拠金などと呼んでいる会社も存在します。
違う名称が出てくると混乱するかもしれませんが、同じものを指すと知っておけば安心ですよね。

 

□まとめ

今回は、不動産購入の際に必要な申込書の注意点を奈良市の業者がご紹介しました。
この申込書は、物件を購入する旨を売主に対して意思を示すものです。
売買契約とは別のものであるため、キャンセルができる点は押さえておきましょう。
また、申込金が必要であることと異なる名称がある点も気を付けるべきポイントです。

 

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