2020年5月1日

不動産の買い替え特例とは?利用できる条件は?

マイホームを買い替えることを検討されている方はいらっしゃいませんか?
買い替える際に条件を満たしていれば適用できる特例があります。
特例を事前に知っておくとかなりお得に取引できるでしょう。
今回はマイホーム買い替え時の特例についてと、特例が適用される条件について奈良の不動産業者が解説します。

□マイホーム買い替え特例について

特定のマイホームを令和元年12月31日までに売却して、代わりのマイホームを買い替えた場合は、条件さえ満たせば譲渡益に対する課税を繰り延べられます。
例えば、2000万円で購入した家を6000万円で売却して、8000万円のマイホームを購入したとします。
本来なら4000万円の譲渡益があるので、その金額は課税の対象になりますが、特例が適用された場合は売却した年ではなくそれ以降へと繰り延べられます。
しかし、適用されるための条件がかなり多く、全てを満たしていないと適用されないので注意してください。
また、申請する手続きに必要な書類も多く、所得の内訳の書類や登記事項証明書、その他必要な書類とともに確定申告をする必要があります。

□特例が適用される条件について

*買い替える家屋の床面積と土地面積に関する条件

売却後に購入する家屋の床面積が50平方メートル以上、かつ土地面積が500平方メートル以下であることが定められているので事前に面積を把握しておきましょう。

*売却価格に関する条件

売却価格が必ず1億円以下であることが絶対条件です。
また、自分の敷地を分割して売却した場合でも、それら全て含んでの代金が条件の金額以下にしなければなりません。
そのため、何年かに分けて分割している代金の合計を事前に割り出しておきましょう。

*控除に関する条件

家を売却する際に受ける方が多い3000万円控除ですが、今回説明している特例との併用はできません。
また、直近2年間で他の控除を適用していないことも条件なので、マイホーム買い替え特例を適用したい場合は深く考えずに他の控除を受けないように注意してください。
上述した条件以外にも、売主と買主が血縁関係にないことや、売却した翌年に確定申告をすることも含まれます。

□まとめ

特例を適用するには上述した以外にも条件があるので、1度売却をする前に確認をしてみてください。
必要な書類を期限内に全て集める必要があるので、タイムスケジュールを立てて、計画通りに手続きを完了できるようにしましょう。
売却を検討する上で、様々な業者のホームページで手続きの流れを知るのも良いかもしれません。

 

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