2020年5月6日

違約金の相場とは?奈良の不動産業者が解説!

不動産関係で何かトラブルが起きてしまい、違約金を払うことになってしまった方や、払う可能性がある方もいらっしゃるでしょう。
そういったときは誰もが不安になってしまいますよね。
そこで今回は、奈良の専門家が違約金を払うケースや相場について解説します。

□不動産において違約金を払うべきケースとは?

まずはじめに、そもそも違約金を払う必要があるのかどうかを知る必要があるでしょう。
そこで、ここでは違約金を払うべきケースについて解説します。
これには主に2つのケースがあります。
それでは1つずつ解説していきます。

*不動産会社の仲介会社と契約解除を行うケース

不動産会社と結ぶ契約には3種類あります。
そのうちの2種類の専任媒介契約、または専属専任媒介契約を結んでから3ヶ月以内に解約した場合に違約金がかかります。
3ヶ月以内に解約した場合、仲介業務をするためにかかった実費を支払う必要があるので注意しましょう。

これに対して3ヶ月以上経ってから解約した場合は、何も支払う必要はありません。
3ヶ月が経ち、更新をしなければ契約は終了したことになり、特に問題はありません。

*買主との契約解除を行うケース

2つ目に売買契約を解除して違約金や損害賠償金が発生する場合です。
このような場合は2つのケースに分類できます。
1つは手付金を支払った後に自分の都合で解除するときで、もう1つは売買契約が成立した後に、当事者のどちらかに契約違反があるときです。

これら2つのことが起こらないように慎重に進めていく必要があるでしょう。
未然に防ぐためにもできるだけご家族などと相談しながら進めていきましょう。

□不動産で支払う違約金の相場とは?

ここまで違約金を支払う必要があるケースについて解説してきました。
ここからは実際に違約金を支払う場合どのくらい支払う必要があるのかをご紹介します。

1つは手付金を支払った後に当事者のどちらかの都合で解除するとき(契約で定めた期限までの場合)は、売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができます。
契約違反があるときは、ほとんどの契約で、違約金は損害賠償額の予定として記載されているはずです。
損害賠償額の予定は、売買価格の1割程度が相場 で、宅建業者が売り主の場合は2割が上限とされています。

□まとめ

ここまで、違約金を支払うべきケースと相場について解説してきました。
実際に支払うことになると、大きめの金額になるので支払いが厳しい方もいるでしょう。
そのため、まずはそのようなことにならないよう、今回の記事に書いてあることをよく注意してみてください。

 

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