「不動産を購入したいけど、手付金について知らなくて不安だな。」
不動産を初めて購入する際には、知らないことが多くて大変ですよね。
資金計画を立てていても、つい忘れてしまいがちなのが手付金です。
本記事では、手付金とは何なのか、また手付金を支払うタイミングをご紹介します。
奈良で不動産購入をお考えの差には、ぜひ本記事を参考にしてください。
□不動産の手付金とは何なのか
手付金とは、不動産の売買契約を締結した際に、買主と売主が約束関係であることを証明するためのお金です。
多くは買主から売主へ渡すことになっています。
したがって、手付金は売買契約時に現金で支払います。
また、手付金を支払って、売買契約を買主が不履行にした場合お金は戻ってこないので注意してください。
契約をしたら後戻りはできない、もしくは後戻りするには金銭的負担が生じるということです。
手付金の相場はそれぞれ違いますが、おおよそ売買代金の5~10%と言われています。
したがって、購入金額が4000万円の場合は200~400万円です。
手付金が高すぎると解約がしたくてもできない状態になり、手付金が安すぎると気軽に解約しやすくなるため、手付金には注意が必要でしょう。
他の物件も見たいからキープしておくために手付金を払うのもいいですが、万が一の時にその手付金が返ってくるか確認しておきましょう。
手付金には以下の3種があるので、契約の際には確認しておきましょう。
1つ目は、解約手付(買主と売主のどちらかが契約を解除したい時のための保険金)です。
2つ目は、証約手付(購入する意思があり契約の成立を証明するためのもの)です。
3つ目は、違約手付(売買契約を不履行した際の違約金)です。
□手付金を支払うタイミングをご紹介します
手付金をいつ支払うか知っておくことで、資金計画を上手く立てられるでしょう。
手付金は多くの場合契約の当日に払います。
売買契約と手付金の支払い時期は同時が原則だからです。
しかし、中には同時でない時があります。
例えば新築マンションの販売の際です。
マンションは戸数が多いため、売買契約をする日に多くの買主が販売センターに集まります。
したがって、多くの人々が大金を持っていることになります。
それはとても危険ですよね。
そこで、売買契約日よりも前に買主が指定の口座に支払うという対策が取られます。
□まとめ
今回は手付金について詳しくご紹介しました。
支払うタイミングを組み込んだ上で資金計画を立ててください。
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