2020年5月8日

奈良の不動産を検討中の方へ!仲介手数料の相場をご紹介!

不動産会社に不動産の仲介をしてもらおうとお考え中の方にとって気になるのが、仲介手数料ですよね。
お金に関することなので、事前に相場を知っておきたい方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、仲介手数料の相場、仲介手数料を支払うタイミングをご紹介します。

□仲介手数料の相場とは

そもそも、仲介手数料は何のために存在しているのかご存知ですか。
仲介手数料は、不動産会社が手続きを代理してくれた報酬として存在しているのです。
実は、不動産の取引は個人間でもできますが、専門知識を備えていないとハードルが高いです。
そのため、不動産会社が個人間を仲介する形が成り立っているのですね。

仲介手数料は売買取引の中でも大きなお金が動くので、あらかじめ相場を知っておきたい人が多いと思います。
しかし、仲介手数料は相場で決まっているのではなく、法律によって上限が決められているのです。
売買価格200万円以下の場合は取引額の5%以内、売買価格200万円超400万円以下の場合は取引額の4%以内です。
400万円以上の場合は取引額の3%以内です。

実はこの上限額の計算は少しややこしく、手間がかかります。
そこで、簡単に仲介手数料の目安を求められる速算法をご紹介します。

売買価格200万円以下の仲介手数料=売買価格の5%+消費税(10%)です。
売買価格200万円超400万円以下の仲介手数料=売買価格の4%+2万円+消費税(10%)です。
売買価格200万円超400万円以下の仲介手数料=売買価格の3%+6万円+消費税(10%)です。

上記の式でしたら簡単に仲介手数料を求められますね。

□仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料の金額の目安が分かったところで、「いつ支払えばいいの。」と疑問に思う方も多いでしょう。

仲介手数料の支払いに関する義務は、売買契約が締結された時に生じます。
ところが、売買契約が締結された時は、まだ不動産が引き渡されていない状態の場合がほとんどです。
そのため、一般的には売買契約の締結時に仲介手数料の半分を、残りの半分を不動産の引き渡し時に支払います。
期限を後ろ倒しにしてまとめて払う場合もあるので、タイミングに関しては不動産業者に確認しておくのが良いでしょう。
不動産売買の仲介依頼をした際に生じるものではないので覚えておきましょう。

□まとめ

仲介手数料の相場、支払うタイミングについておわかりいただけたと思います。
ぜひ今回ご紹介した計算方法で、仲介手数料を計算してみてはいかがでしょうか。

 

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2020年5月7日

気になる物件情報が欲しい・詳細を知るには!

こんにちは!

トチナラの佐上です!

 

この度、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々には

謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

 

さて、今この状況の中で購入物件を探している方で

【物件情報の詳細だけ知りたい!】

【資料だけ欲しい!】

【奈良市町○○町・○○駅周辺の物件情報を知りたい!】

という方がたくさんいらっしゃると思います。

弊社では、ご来店希望の方には事前ご予約をした頂いた後

コロナウイルスの対策として下記の事項をご案内させて頂いております。

①お子様はご来店いただけません。ご両親様にお預けいただくなど、ご協力をお願いします。

②マスクを着用してご来店いただきますよう、よろしくお願いいたします。

③ご来店時にアルコール消毒のお願いをしていただいております。

④・店舗にて万が一体調が悪くなった場合、我慢なさらずに速やかにお近くのスタッフにお声がけください。

 

ご案内させて頂くスタッフ

①スタッフは出社時に体温を測った上で、マスクを着用し感染予防に努めさせていただきます。

②店舗にてマスク・アルコール消毒液を設置して、十分な感染対策でおります。

③お打ち合わせの際は、随時換気しております。机の上には飛沫感染防止で、ボードを設置させて頂いております。

 

上記を承認していただけましたら、店頭にご来店して頂けますのでご了承ください。

何かご相談がございましたら、お問い合わせしていただければと思います!

 

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2020年5月6日

違約金の相場とは?奈良の不動産業者が解説!

不動産関係で何かトラブルが起きてしまい、違約金を払うことになってしまった方や、払う可能性がある方もいらっしゃるでしょう。
そういったときは誰もが不安になってしまいますよね。
そこで今回は、奈良の専門家が違約金を払うケースや相場について解説します。

□不動産において違約金を払うべきケースとは?

まずはじめに、そもそも違約金を払う必要があるのかどうかを知る必要があるでしょう。
そこで、ここでは違約金を払うべきケースについて解説します。
これには主に2つのケースがあります。
それでは1つずつ解説していきます。

*不動産会社の仲介会社と契約解除を行うケース

不動産会社と結ぶ契約には3種類あります。
そのうちの2種類の専任媒介契約、または専属専任媒介契約を結んでから3ヶ月以内に解約した場合に違約金がかかります。
3ヶ月以内に解約した場合、仲介業務をするためにかかった実費を支払う必要があるので注意しましょう。

これに対して3ヶ月以上経ってから解約した場合は、何も支払う必要はありません。
3ヶ月が経ち、更新をしなければ契約は終了したことになり、特に問題はありません。

*買主との契約解除を行うケース

2つ目に売買契約を解除して違約金や損害賠償金が発生する場合です。
このような場合は2つのケースに分類できます。
1つは手付金を支払った後に自分の都合で解除するときで、もう1つは売買契約が成立した後に、当事者のどちらかに契約違反があるときです。

これら2つのことが起こらないように慎重に進めていく必要があるでしょう。
未然に防ぐためにもできるだけご家族などと相談しながら進めていきましょう。

□不動産で支払う違約金の相場とは?

ここまで違約金を支払う必要があるケースについて解説してきました。
ここからは実際に違約金を支払う場合どのくらい支払う必要があるのかをご紹介します。

1つは手付金を支払った後に当事者のどちらかの都合で解除するとき(契約で定めた期限までの場合)は、売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができます。
契約違反があるときは、ほとんどの契約で、違約金は損害賠償額の予定として記載されているはずです。
損害賠償額の予定は、売買価格の1割程度が相場 で、宅建業者が売り主の場合は2割が上限とされています。

□まとめ

ここまで、違約金を支払うべきケースと相場について解説してきました。
実際に支払うことになると、大きめの金額になるので支払いが厳しい方もいるでしょう。
そのため、まずはそのようなことにならないよう、今回の記事に書いてあることをよく注意してみてください。

 

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2020年5月4日

奈良の不動産を検討中のあなたへ!不動産の選び方のコツについてご紹介!

「不動産ってどうやって選べば良いの?」
「選び方のコツがあれば知りたい」
このようにお考えの方は少なくありません。
実際に不動産は大きなお買い物ですので簡単に決められるものではないです。
そこで今回は、奈良の専門家が不動産の選び方のコツについて解説します。

□不動産会社の特徴を知ろう!

まず、それぞれの不動産会社の特徴を知る必要があります。
不動産会社には大きく分けて2つのタイプがあります。
それでは1つずつ解説していきます。

*大手不動産会社の特徴は?

主な利点としては全国に展開していて自社ネットワークが豊富なことでしょう。
また、大手なので取引実績も多い傾向にあり、第三者からの意見が入手しやすいです。
そのため、信頼性が高いと言えるでしょう。

反対に欠点としては地域によっては取引実績が地域密着型の会社の方が多いことです。
やはり全国に展開しているので、1つの地域ごとの取引実績は少なくなってしまいます。
ですので、その地域に特化した取引実績を多く探すのは簡単ではない場合があります。
また、仲介業者を挟むことが多く値段が高くなりやすい傾向にあります。

*地域密着型の会社の特徴は?

次に地域密着型の会社について解説していきます。
主な利点としてはその土地に特化した取引実績が多いことでしょう。
そのため、地域に関する特徴についての理解がより深くあるので、ご相談により的確に答えてくれるでしょう。

反対に欠点としては地元からあまりに離れているエリアの物件探しにはあまり強くない可能性があります。
また、少人数での営業のため、取扱いエリアがその分狭くなるかもしれません。

□不動産会社を選ぶときの基準を解説します!

主に選ぶときの基準として大事なことは安心感があるかです。
ではどのような会社に安心感があると言えるのでしょうか。
それは人によって異なりますが、ここでは基準をご紹介しておきます。
主に4つの基準があります。

1つ目は物件の問い合わせ後に来店を急かさないこと、2つ目は物件の契約を急かさないことでしょう。
また、3つ目として転居や購入の理由をしっかりと聞いてくれること、最後に内覧を嫌がらないことです。
どれも当たり前のことだと思われるかもしれませんが、当たり前だからこそ大切だと言えます。
仮に急かされた場合は、他の要素も考慮しながら会社選びをしなおしても良いかもしれません。
これら4つの基準を持って選ぶようにしましょう。

□まとめ

今回は不動産会社の種類と選ぶときの基準について解説しました。
どのようにして選べば良いかご理解いただけましたでしょうか。
今回の記事を参考に、不動産を選んでみてください。

 

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2020年5月1日

不動産の買い替え特例とは?利用できる条件は?

マイホームを買い替えることを検討されている方はいらっしゃいませんか?
買い替える際に条件を満たしていれば適用できる特例があります。
特例を事前に知っておくとかなりお得に取引できるでしょう。
今回はマイホーム買い替え時の特例についてと、特例が適用される条件について奈良の不動産業者が解説します。

□マイホーム買い替え特例について

特定のマイホームを令和元年12月31日までに売却して、代わりのマイホームを買い替えた場合は、条件さえ満たせば譲渡益に対する課税を繰り延べられます。
例えば、2000万円で購入した家を6000万円で売却して、8000万円のマイホームを購入したとします。
本来なら4000万円の譲渡益があるので、その金額は課税の対象になりますが、特例が適用された場合は売却した年ではなくそれ以降へと繰り延べられます。
しかし、適用されるための条件がかなり多く、全てを満たしていないと適用されないので注意してください。
また、申請する手続きに必要な書類も多く、所得の内訳の書類や登記事項証明書、その他必要な書類とともに確定申告をする必要があります。

□特例が適用される条件について

*買い替える家屋の床面積と土地面積に関する条件

売却後に購入する家屋の床面積が50平方メートル以上、かつ土地面積が500平方メートル以下であることが定められているので事前に面積を把握しておきましょう。

*売却価格に関する条件

売却価格が必ず1億円以下であることが絶対条件です。
また、自分の敷地を分割して売却した場合でも、それら全て含んでの代金が条件の金額以下にしなければなりません。
そのため、何年かに分けて分割している代金の合計を事前に割り出しておきましょう。

*控除に関する条件

家を売却する際に受ける方が多い3000万円控除ですが、今回説明している特例との併用はできません。
また、直近2年間で他の控除を適用していないことも条件なので、マイホーム買い替え特例を適用したい場合は深く考えずに他の控除を受けないように注意してください。
上述した条件以外にも、売主と買主が血縁関係にないことや、売却した翌年に確定申告をすることも含まれます。

□まとめ

特例を適用するには上述した以外にも条件があるので、1度売却をする前に確認をしてみてください。
必要な書類を期限内に全て集める必要があるので、タイムスケジュールを立てて、計画通りに手続きを完了できるようにしましょう。
売却を検討する上で、様々な業者のホームページで手続きの流れを知るのも良いかもしれません。

 

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