2019年12月4日

国外にいて不動産を売却したい場合の費用は?源泉徴収の必要は?

「国外にいて不動産を売却したい場合、どのような費用がかかるの?」
「源泉徴収が必要な判断基準を知りたい!」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
国外にいる場合、どのような手続きが必要なのか不安ですよね。
そこで今回は、国外にいて不動産売却をしたい場合にかかる費用について解説します。

 

□国外にいて不動産売却をする際にかかる費用

 

*譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合に課せられます。
売却金額から不動産の取得費と売却にかかった費用を差し引き、特別控除を除いた金額が課税対象です。
これに、税率をかけた金額が課税額です。

 

*印紙税と登録免許税

印紙税と登録免許税は、利益の有無に関わらず、不動産を売却した際にかかります。
印紙税は、売却代金が1000万円以上5000万円以下の場合は1万円が、5000万円から1億円の場合は3万円が課税されます。
登録免許税は、不動産1件あたり1000円です。

 

*売却時の注意点

住民税が課税されるのは、不動産を売却した年の1月1日に日本に住所がある場合に限られます。
したがって、国外にいて住所が日本にない場合は、住民税はかかりません。
また、国外にいる場合でも、特別控除を受けられます。
特別控除を受けることで、税金を大きく減らせる可能性があるので、確認しておくことをおすすめします。

 

□源泉徴収はどうなるの?

 

*源泉徴収の必要はある?

国外にいる場合でも、不動産売却によって利益が出れば、所得税がかかります。
売り主が国外にいる場合、買い主は源泉徴収をする義務があります。
これは、売り主が国外にいる場合に、国内での所得の申告漏れを防ぐためです。
源泉徴収の税率は、10.21%です。
ただし、買い主が居住するための不動産を対象にし、売却代金が1億円以下の場合は、源泉徴収は必要ありません。

 

*確定申告

不動産を売却して利益が出た場合、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うことで、特別控除の適用を受けられ、源泉徴収の還付金を受け取れます。
不動産の売り主が国外にいる場合は、納税管理人に代わりに確定申告をしてもらう必要があります。
納税管理人は、基本的に出国前に選任しますが、出国後でも手続きは可能です。
確定申告で還付金を受け取れる期限は5年です。

 

□まとめ

以上、国外にいて不動産を売却したい場合にかかる費用を解説しました。
不動産を売却すると税金がかかり、源泉徴収される可能性があります。
ただし、確定申告をすれば還付金を受け取れるので、手続きをしておくことが重要です。
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