2020年3月6日

緑の中のログハウスでランチ♪

みなさん、こんにちは!
トチナラの安田きほです。

桜が咲いてもおかしくないんじゃない?
と錯覚するほどの陽気だと思っていたら
真冬の寒さに逆戻りしたり、、、
寒暖の差に慄く今日この頃です。

さて、私は先日
奈良市深川町という山間の古民家へ
お客様をご案内してきました。
トチナラの店舗がある右京と同じ奈良市とは思えない、
トトロに出てくる様に自然豊かで
夏には蛍が沢山飛ぶ、とても素敵なところにあります。

その古民家には囲炉裏があるので
山や川の幸を焼いて食べたらさぞかし美味しいだろうな〜と、お客様と話しておりました。
そのお客様とは、現地集合でご案内したのですが
折角なので私は、出発前に近隣の良さげなお店をリサーチしてそのお店でランチを取りましたヽ(´▽`)/

美味しい自家製のパン。
たっぷり野菜のサラダ。
柔らかくジューシーな鶏のソテー。
気の温かみのある素敵な店内。

それはそれは大満足のランチになりました。
その場所にしかない、とっておきのお店やスポットを探す事が楽しくて仕方ないんです❤️

物件案内した後、お客様にもそのお店のことをお話しすると早速帰りにご家族で立ち寄って下さったそうです!

宜しければ皆さまも是非、足を運んでくださいね♪( ´▽`)

カントリーカフェ ハーブクラブ
https://www.aohani.org/new_herb/index.html?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=shop_top
これからも物件だけでなく、その周りの魅力も皆様にお伝え出来ればと思っています♪

 

 

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不動産をお探しの方へ!仲介手数料の平均の価格を紹介します!

不動産の売買契約が結ばれると、依頼した不動産業者に対して仲介手数料を支払う必要があります。
しかし、売買契約が解除された場合には、仲介手数料は支払う必要があるのでしょうか。
そこで今回は、奈良の不動産業者が、不動産売買契約が解除される条件とその場合の仲介手数料について紹介します。

□不動産売買契約が解除される場合とは

不動産売買契約はどのような場合に解除されるのでしょうか。
売買契約が解除されるパターンには、契約を結んだ売り手と買い手のどちらかに帰責性がある場合とどちらにも帰責性がない場合があります。

どのような場合に、帰責性があるのでしょうか。
帰責性が認められるのは、契約を自分の都合で一方的に解除した場合や契約内容を違約した場合が挙げられます。
これらの場合では、売り手と買い手のどちらか一方に帰責性が認められるので、契約を解除することで片方に不利益が生じます。
そのため、解除を進めた相手に対して、違約金の支払いや手付金の放棄といった罰則が科せられます。

それでは、帰責性がないのは具体的にどのような場合なのでしょうか。
・住宅ローンが通らない
・不動産に問題が見つかった
・不動産が自然災害でダメになった
・借地権物件の売買で賃貸権譲渡承諾書を取得できない
・特約条件を満たせなかった
これらの場合では、売り手と買い手のどちらにも帰責性は認められません。
そのため、契約の解除が行われ、売買契約を白紙にできます。

□不動産売買契約を解除した場合の仲介手数料について

売買契約を結ばなかった場合は、仲介手数料の支払いは不要です。
それでは、売買契約を一度結んだ後に契約を解除した場合には、仲介手数料は支払う必要があるのでしょうか。
仲介手数料の支払いの有無は、契約を解除した理由によって決まります。
もし契約を解除した理由に帰責性が認められない場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。

一方、帰責性が認められる場合には、不利益を被る不動産商社は仲介手数料を請求できるので、支払う必要があります。
他にも、売り手と買い手との間で結ばれる媒介契約の内容によっても仲介手数料の扱いは変わります。
仲介手数料が関係したトラブルは起こりやすいので、媒介契約を結ぶときに不動産業者と一緒に仲介手数料の扱いを確認しておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産売買契約が解除になる場合とその場合の仲介手数料について紹介しました。
売買契約を結んだ後に解除した場合、仲介手数料の支払いの有無は、解除をした理由に帰責性があるのかどうかで決まります。
また、媒介契約の内容によっても支払いの有無は変わるので、不動産業者に確認してみましょう。

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