2020年3月11日

不動産売買契約を解除した際の仲介手数料についてご紹介!

不動産の売買契約が結ばれると、依頼した不動産業者に対して仲介手数料を支払う必要があります。
しかし、売買契約が解除された場合には、仲介手数料は支払う必要があるのでしょうか。
そこで今回は、奈良の不動産業者が、不動産売買契約が解除に条件とその場合の仲介手数料について紹介します。

□不動産売買契約が解除になる場合とは

不動産売買契約はどのような場合に解除されるのでしょうか。
売買契約が解除されるパターンには、契約を結んだ売り手と買い手のどちらかに帰責性がある場合とどちらにも帰責性がない場合があります。
どのような場合に、帰責性があるのでしょうか。
帰責性が認められるのは、契約を自分の都合で一方的に解除した場合や契約内容を違約した場合が挙げられます。
これらの場合では、売り手と買い手のどちらか一方に帰責性が認められるので、契約を解除することで片方に不利益が生じます。
そのため、解除を進めた相手に対して、違約金の支払いや手付金の放棄といった罰則が科せられます。
それでは、帰責性がないのはどのような場合なのでしょうか。
帰責性がないのは、住宅ローンが通らない場合、不動産に問題が見つかった場合、不動産が自然災害でダメになった場合、借地権物件の売買で賃貸権譲渡承諾書を取得できない場合、特約条件を満たせなかった場合が挙げられます。
これらの場合では、売り手と買い手のどちらにも帰責性は認められないので、契約の解除が行われ、売買契約を白紙にできます。

□不動産売買契約を解除した場合の仲介手数料について

売買契約を結ばなかった場合は、仲介手数料の支払いは不要です。
それでは、売買契約を一度結んだ後に契約を解除した場合には、仲介手数料は支払う必要があるのでしょうか。
仲介手数料の支払いの有無は、契約を解除した理由によって決まります。
もし契約を解除した理由に帰責性が認められない場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。
一方、帰責性が認められる場合には、不利益を被る不動産商社は仲介手数料を請求できるので、支払う必要があります。
他にも、売り手と買い手との間で結ばれる媒介契約の内容によっても仲介手数料の扱いは変わります。
仲介手数料が関係したトラブルは起こりやすいので、媒介契約を結ぶときに不動産業者と一緒に仲介手数料の扱いを確認しておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産売買契約が解除になる場合とその場合の仲介手数料について紹介しました。
売買契約を結んだ後に解除した場合、仲介手数料の支払いの有無は、解除をした理由に帰責性があるのかどうかで決まります。
また、媒介契約の内容によっても支払いの有無は変わるので、不動産業者に確認してみましょう。

毎日更新!奈良市北部エリア最大級の不動産情報検索はこちら
https://www.tochinara.jp/

未公開物件情報が見れる!トチナラWEB会員登録はこちら
https://www.tochinara.jp/regist

相談査定無料!戸建・マンション・土地売却相談はこちら
https://www.tochinara.jp/sell

\コンセプト分譲住宅ACERO/
オシャレで暮らしやすいワンランク上のマイホームをお探しの方はこちら
https://www.kaedekoumuten.jp/lineup/acero/

中古住宅を購入してリフォームをお考えの方はこちら
https://www.tochinara.jp/reform

現在受付中の販売会・セミナーなどイベント一覧はこちら
https://www.tochinara.jp/event

奈良市・生駒市・大和郡山市・木津川市・精華町・京田辺市・橿原市・香芝市・広陵町の不動産売買情報

無料相談・お電話窓口

HPを見たと言ってお気軽にお問い合わせください

0742-31-9043

営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日

〒631-0805
奈良県奈良市右京1丁目3-4サンタウンプラザすずらん館 2F(ミスタードーナツさん2階部分)*駐車場・キッズスペースあり

橿原支店
〒634-0844
奈良県橿原市土橋町190-3
0742-31-9043 ※全店共通お客様専用ダイヤル