2020年3月9日

不動産の購入を検討している方必見!印紙税について紹介します!

不動産を購入する場合、様々な費用がかかります。
その中でも、契約を結ぶときにかかる費用として印紙税があります。
不動産売買における印紙税とは、どのような税金なのでしょうか。
必ず支払う費用なので押さえておきましょう。
そこで今回は、奈良の不動産業者が印紙税について紹介します。

□印紙税とは

印紙税とは、どのような場合に課せられる税金なのでしょうか。
印紙税は、印紙税法という法律で決められた文書を作成した場合に課せられる税金です。
不動産売買の契約を結ぶときに、様々な文書を作成します。
例えば、売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約、領収書といったものがあります。
契約時に作成するこれらの文書は、全て印紙税法で決められた文書のため、印紙税を支払う必要があるので覚えておきましょう。
それでは、印紙税はどのようにして納税するのでしょうか。
納税方法は、作成された文書ごとに収入印紙を貼り付け、消印することで完了します。
もし印紙税の支払いを忘れていたり、意図的に支払わなかったりした場合はどうなるのでしょうか。
収入印紙を貼っていない場合でも、売買契約は問題なく進められます。
しかし、印紙税を支払っていないことが発覚すると、通常の印紙税に加えて、その金額の2倍の過怠税を支払う必要があります。
そのため、不動産の売買契約を結ぶときは、収入印紙を忘れないように注意しましょう。

□印紙税の金額の目安とは

印紙税の金額は、どのように決まるのでしょうか。
印紙税の金額は、印紙税法によって定められており、契約金額で支払う金額が変わってきます。
また、契約時に作成する文書の種類によっても金額が変わります。
詳しい金額の区分を知りたい場合は、国税庁のホームページをご覧ください。
今回は例として、3000万円の不動産を2000万円のローンを組んで購入した場合にかかる印紙税を紹介します。
この場合に、作成する文書は売買契約書と金銭消費貸借契約書です。
3000万円の不動産を売買し、2000万円のローンを組むので、売買契約書に1万円の収入印紙を貼り、金銭消費貸借契約に1万円の収入印紙を貼ります。
印紙税は、不動産の契約金額によって異なってくるため、自分の契約内容をしっかり確認して金額を見積もってみましょう。

□まとめ

今回は、印紙税について紹介しました。
印紙税は、不動産の売買契約を結ぶときに法律で決められた文書を作成した場合に課される税金です。
支払いを忘れると、追加で過怠税を支払うことになるので忘れないようにしましょう。
また、印紙税の金額は契約金額や文書によって異なるので、確認しておきましょう。

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