2020年4月10日

不動産購入を検討中の方へ!不動産はクーリングオフできる?

不動産の売買に関しては、クーリングオフは適用されないのではと考える方はいらっしゃいませんか?
実は不動産の売買でも適用されますが、制度が適用される条件があるので、全ての状況には適用できません。
今回は宅地建物売買のクーリングオフについてと、クーリングオフの適用条件について奈良の不動産業者が解説します。

□宅地建物売買のクーリングオフについて

販売業者からの執拗な勧誘に負けてしまったり、悪徳業者と契約を結んでしまったりした際に、一定の期間内であれば契約の解除ができるのがクーリングオフです。
一般的によく聞く通信販売や訪問販売でのクーリングオフは、特定商取引法にて定められていますが、不動産の場合は宅地建物取引業法にて定められています。
例えば、夫婦が2人で暮らしているにも関わらず、新築の物件を見に行って、住みたいと思う家を見つけたとします。
その際に、2人は子供ができたら大きい家にいつか引っ越さないといけないという理由で購入を決意し、手付金も支払った後に、もう1度冷静に考えると子供がいつできるかも分からない上に、仕事の関係で転勤になる可能性もあることに気づき、契約を解除したいと申し出るとしましょう。
このような場合でも、一定の期間内であれば解除が認められるのがクーリングオフです。
しかし、クーリングオフにはいくつかの条件があるので注意が必要です。

□クーリングオフの適用条件について

クーリングオフの条件で大事なのは、場所と期間です。
申し込みをした場所が、冷静な判断をしにくい環境であったり、業者に急かされるように無理やり契約を迫られたりした場合は正しい決断をできないでしょう。
冷静に判断を下せない環境であった場合は条件として認められます。
次に期間ですが、クーリングオフに関する書面を交付された日から8日以内と定められています。
仮に契約をしてから8日以上経っていても、クーリングオフに関する書面を交付されていない場合はその間の日数はカウントされないので安心してください。
日数を超えていないにも関わらず制度が適用されないと言われた場合は、書面を交付されていない事実を述べましょう。

□まとめ

通信販売だけでなく、不動産でもクーリングオフは適用されるので、契約をした際に少しでも契約を破棄したい気持ちがある場合はぜひクーリングオフを利用することをおすすめします。
万が一のことを想定して、上述した条件を理解した上で、契約を結ぶようにしましょう。
業者に強要されたとしても、そこで契約の破棄を諦めない方が良いです。

 

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