2020年4月27日

不動産の購入をお考えの方必見!契約の違約金について解説します!

不動産の契約をする上で違約金という言葉を聞くことは多いのではないでしょうか?
どのような場合に違約金が発生するのかを把握しておくと役立つでしょう。
今回は不動産契約における違約金についてと、違約金の相場の金額について奈良の不動産業者が解説します。

□不動産契約における違約金について

不動産契約における違約金が発生する場合は大きく分けて3つあります。
契約に違反する行為をした場合や契約の期間内に自身の都合で契約を破棄した場合、そして契約を結んだ後に自身の都合で契約を破棄する場合です。
つまり、正当ではない勝手な理由で破棄した場合に支払う必要がある損害賠償金が違約金です。
同じ不動産契約でも、契約の種類によって違約金が発生する場合としない場合があるかもしれません。
専属専任媒介契約や専任媒介契約は1つの会社にしか依頼できませんが、一般媒介契約は複数の会社に仲介依頼できます。
1つの会社に依頼した場合は依頼を受けた不動産会社が宣伝をしたり、営業に回ったりするのでその際にかかる費用を違約金として支払う義務があります。

□違約金の相場の金額について

売買価格の1割程度が相場だと言われていますが、宅建業者が売り主の場合は、法律によって違約金の上限は売買価格の2割が上限と規定されています。
上述した割合で見積もる方法だけでなく、より正確な金額を出す公式を使う方法もあります。
仲介手数料の売買成立価格に3パーセントかけて、さらにそれに6万円足す公式です。
この公式を使うとより正確な金額が出せると言われているので、参考にしてみてください。
また、違約金の金額も誰が契約を破棄するかで変わります。
買主が破棄する場合は手付金を完全に手放さなければいけませんし、売主が破棄する場合は手付金の倍の金額を買主に支払うことが求められます。
売主が破棄をする方が支払う金額が多いので、ご自身が売主の場合は契約を結ぶ際に注意してください。
加えて、事前に両者が納得できる違約金の金額を決めておくことも可能です。
あらゆるシチュエーションを予想して、それぞれの事態が起こった場合に支払う金額を決めておけば、トラブル防止にも繋がります。
そうすることで、どちらかにとって不公平な交渉ならないようにできますし、あらかじめ金額を把握しておけば、予想できないことが起こらない限り両者ともに契約を破棄しようとは思えないでしょう。

□まとめ

違約金は基本的にご自身の都合で契約を破棄する場合に発生するので、そのようなことがないように安易に契約を結ばないようにしましょう。
契約について専門的な知識がない方は事前に業者に相談して、トラブルへの発展を防ぐようにすることをおすすめします。

 

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