2020年4月13日

不動産を売却した場合の固定資産税の精算方法は?

固定資産税が具体的に何を指すか分からない方はいらっしゃいませんか?
固定資産税は事前に売主と買主が納税の負担の割合を決めておくことをおすすめします。
線引きをきちんとしないと後でトラブルになるかもしれません。
今回は、固定資産税とは何かについてと、固定資産税の精算方法について奈良の不動産業者が解説します。

□固定資産税とは何か

固定資産税はその年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されるもので、納税義務は売主にあります。
1年の途中に売却した場合も全額分課税されるので注意が必要です。
また、不動産を売却してから約3か月後に納付書が届くので、書類に従って納税しましょう。
納税の負担の割合は売主と買主で決めるので、事前に決めた金額の日割り計算をしておくことをおすすめします。
加えて、起算日も地域によって変わると言われています。
関東では1月1日、関西では4月1日が一般的なので、この日付以前は売主が負担して、それ以降は買主が負担する形です。
一般的には、年の途中で取引をした場合は売主が全負担、あるいは、多い割合で負担すると言われているので参考してみてください。
売主と買主だけで割合を決めるのが難しい場合は、業者に仲介してもらうのも良いかもしれません。

□固定資産税の精算方法について

買主が引き渡し日から計算した固定資産税の一部を売主に支払うことで、固定資産税を精算できます。
このような清算方法は、固定資産税だけでなく、賃料や水道費、光熱費にも適用できます。
特に収益物件であるオフィスビルは清算の割合が複雑なので、この方法を使用すると良いでしょう。
上述したように、清算の割合は売主と買主の合意の元で決められるので、完全に5:5で分ける必要はありません。
仮に割合が7:3であっても、両者が納得しているのであれば問題ありません。
特にオフィスビルは駐車場代や看板使用料も含まれるので、それぞれの項目で割合を決めるのが面倒くさい場合は、固定資産税だけ決めるのも良いかもしれません。
固定資産税を必ずしも両者が清算しなくても良いですが、売主に負担がかかってしまうので買主も少し負担を負うのが一般的だと言われています。

□まとめ

固定資産税の割合を事前に納得のいく形で決めておくと、不動産を引き渡してから揉めることもないのできちんと話し合うと良いでしょう。
また、地域ごとの起算日も把握した上で割合を決めましょう。
困ったことがあれば、上述したように業者に依頼することをおすすめします。

 

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