2020年4月24日

不動産の売却を検討中のあなたへ!権利証とは?紛失した際の対応もご紹介!

権利証が何か分からない方は多いのではないでしょうか?
権利証とは、不動産の取引をする際に本人であることを示すものですが、権利証を紛失すると再発行できないので、別の形で証明する必要があります。
今回は権利証とは何かについてと、権利証を紛失した場合の対応について奈良の不動産業者が解説します。

□権利証とは何か

権利証(登記済証)は自身がその不動産の登記名義人であることを証明するものであり、不動産売却の際に必要となるものです。
以前まではこの権利証が必ず本人照明に必要でしたが、平静17年に制度が改正されたので、現在では権利証は交付されずに、代わりに登記識別情報を受け取れます。
この登記識別情報の12桁の数字を登記所に提示するだけで本人照明ができます。
ただし、改正される前に登記を行った場合は権利証を提示することも認められているので覚えておくと良いでしょう。

□権利証を紛失した場合の対応について

権利証を紛失しても法務局で再発行はされないので、司法書士に作成してもらうか、事前通知をする必要があります。
紛失しても、登記名義人が変更されることはないので安心してください。
司法書士も権利証を発行することはできないので、代わりに本人確認情報を書類として作成することで代用できます。
依頼してから書類を受け取るまでの期間も短く、受け取り次第すぐに登記申請できるので、この方法を選ぶ方は多いでしょう。
もう1つの方法の事前通知は、権利証を提出できない理由を記載して申請する方法です。
数日後に、法務局から本人しか受け取れない形で書類が届くので、それに実印を押して返送するだけで手続きが完了します。
かなり手軽に行えるので、申請した段階で安心しすぎるのは危険でしょう。
この際に気をつけるべきポイントは、本人しか受け取れない点と返送をし忘れる点です。
一般的な配送物のように配送状況を確認できるわけではないので、不在の際に届いた場合は受け取るために連絡をしなければならないので手間がかかります。
また、受け取っても期間内に返送を忘れてしまうと登記申請ができなくなるだけでなく、名義を買主に自動的に移されるのでリスクは高いです。
この2点に十分に注意しながら、事前通知の方法を選ぶかどうかを決めた方が良いでしょう。

□まとめ

権利証は現在ではあまり使われていませんが、登記識別情報をきちんと提示することと、権利証を紛失した際の対応を把握しておきましょう。
特に返送のし忘れをしないようにすることや、期限内に手続きを完了させる点には注意しましょう。

 

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