不動産の売買や新しく家を建てる際に、所有する土地の境界線を明確にしていますか。
境界線が曖昧のまま暮らし始めると、隣人トラブルに繋がる可能性があります。
そのため、予め境界線を相互に確認しておく必要があるでしょう。
今回は奈良にお住まいの方へ、土地の境界線とは何か、どのように確認できるのかをご紹介します。
□土地の境界線とは?
一般的に私たちはモノを売買する時、無意識のうちに取引の対象が何かを明確にします。
例えば、花屋さんに行ったら「バラを1本」と買う対象を明確にしてお金を渡しますよね。
ところが、土地の場合はどうでしょうか。
土地は花と違って対象が明確になっておらず、曖昧であることが多いです。
この曖昧さを取り払うために所有権の範囲を示すものこそが、「土地の境界線」なのです。
実際に一戸建てを売買する時は、売り手が排他的な所有権の範囲を買い手に示す必要があると契約書に明記されています。
ところが、売り手の認識と隣人の認識が違っていた場合は、トラブルが発生するかもしれません。
こうしたトラブルを防ぐために、自分の所有する土地に境界標が設置されています。
境界標は専門家のみが設置可能なものです。
そして設置の際には、隣人と境界点と境界線を確認した上で設置されます。
そのため、所有する土地の必要な場所にすべて設置されていれば安心できるでしょう。
□境界確認書とは?
隣地との境界を証明するものとして、境界確認書が挙げられます。
境界確定測量を行った結果、確定した境界を示しています。
以下のような手順で作成されるので、参考にしてください。
まず法務局や役所に保管されている資料を基に調査と測量が行われ、境界が定まります。
その時に杭が設置されますが、これは仮杭であり、まだ手続きは終了しないので注意しましょう。
その後、隣人や役所の担当者が集まり、現地で実際に境界を確認します。
双方が納得すれば、永久な境界標としてコンクリート製の杭が設置されます。
ここでようやく、境界確認書が作成されるのです。
境界確認書を持っておく最大のメリットとして、隣人トラブルを避けられることが挙げられるでしょう。
また、登記記録の誤った土地面積を正しく修正する時や、相続のために土地を分割する時にも手続きをスムーズに進められるので持っておくと良いです。
□まとめ
土地の境界線についてご紹介しました。
隣人と予め相談し口約束するだけでなく、境界標や境界確認書で明確に確認できるようにしましょう。
この記事を参考にして頂ければ、幸いです。
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