2020年7月13日

火災保険って返金される?奈良にある不動産を売却する方必見

不動産を売却する予定のある方にお聞きします。
これまで支払ってきた火災保険が返金されるかどうかご存じでしょうか。
保険期間の終了のタイミングと、不動産売却のタイミングが同じになることは珍しいので解約する必要が生じます。
奈良の不動産業者が「火災保険の解約」について解説しますので、是非参考にしてください。

□火災保険は途中でも解約できるのか?

火災保険とは、不動産を購入する時に必ず加入する損害保険のことです。
火事、水害、落雷による損害を受けた際に、修理費用などを保証してくれます。
保険料は加入時に数年単位でまとめて前払いするのが一般的です。
このように前払いしている火災保険を、保険期間の途中でも解約できるのでしょうか。

答えは、「可能」です。
保険期間中に不動産を売却すると、残りの保険期間分の保険料を返金してもらえます。
保険料の計算は月割りなので、残りの保健期間が1か月以上の場合が返金対象になります。

しかし、保険の解約手続きは自分で行う必要があることに注意しましょう。
基本的に保険料の計算は解約時での計算になるので、解約が遅れるとその分返金額が少なくなってしまいます。
売却時の日付まで遡って請求はできないので、注意が必要です。

□火災保険の解約はいつ行えばいいのか?

前述の通り火災保険の解約は自分で行うので、解約するタイミングが重要です。
解約のタイミングが早ければ早い程、保険料が多く返金されるので、売却後すぐに解約しようと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、最適なタイミングは「引き渡し後」なのです。
その理由は、売り手は基本的には引き渡しが完了するまで、建物を修繕する義務があるからです。

不動産の売買契約においては、契約から引き渡しまでの期間が長く、3か月程空くこともあります。
そのため、その長い期間中に台風や落雷といった自然災害が起こり、不動産が破損してしまうリスクは十分に考えられるでしょう。
その時に、もし火災保険を解約してしまっていたら、修繕費用の全額を自己負担する必要が生じます。
その負担を背負いきれず修繕ができなかったため、買い手に売買契約を解除されて売り手の手元には破損した不動産のみが残ることになったという事例もあるので注意しましょう。

□まとめ

火災保険は途中でも解約でき、最適なタイミングは引き渡し後であることをご紹介しました。
保険料の返金金額が少なくなるトラブルや、引き渡しまでの期間に修繕費用が高くつくトラブルを防ぐために、不動産を売却する前に十分理解しておきましょう。
この記事をご参考頂ければ幸いです。

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