2020年7月8日

不動産の売却で権利書はいつ渡す?奈良の不動産会社が解説

不動産の売却には、「権利書」が必ず必要です。
権利書を渡すタイミングを知らなかったことが原因で、トラブルに発展してしまった事例も多くあります。
そこで今回は奈良の方へ、不動産の売却で権利書はいつ渡すのかを詳しく解説します。

□不動産の権利書はいつ渡す?

不動産売却の際、権利書を渡すタイミングは大きく2つあります。
1つは、売買契約を行うタイミングです。
ここでは、所有権や不動産の状況を確認するために必要であることを押さえておきましょう。

もう1つは、決済を行うタイミングです。
ここでは、買い手に所有権を移転するために必要であることを押さえておきましょう。
売買契約と決済のタイミングで権利書を渡せない場合、手続きを進められないので注意が必要です。

また、権利書を渡す際に権利書のコピーを取る場合がありますが、コピーすること自体は違法ではないので安心してください。
というのも、法務局のオンラインサービスを使えば、誰でも登記情報を確認できるからです。
このようにコピーを渡すことは問題ありませんが、悪用されないためにも権利書の原本を他人にむやみに渡すことは控えましょう。

□不動産の権利書はなぜ渡す?

不動産の売却をする際には、売買契約書を作成するので、その契約書があれば十分正当性が担保されていると思う方も中にはいらっしゃるでしょう。
それでは、なぜ権利書を渡す必要があるのでしょうか。
理由は2つあります。

1つ目は、不動産を所有している権利者の確認に必要であるからです。
実をいうと、不動産は実際に住んでいる人と権利者が異なっている場合があります。
自分で買った家だと思っていても、親の名義で契約していれば親がその不動産の権利者となるでしょう。
このように不動産に所有者は一見して分かるものではないので、不動産売買において権利者は「権利書に記載のある人」という認識で統一しているのです。

2つ目は、移転登記に必要であるからです。
不動産を所有している間は、固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。
これらの税金は権利書に記載されている権利者に対して課されることに注意しましょう。
移転登記をしなければ、不動産売却後も元の所有者が税金を支払い続けることになります。

□まとめ

不動産を売却する際に権利書をいつ渡すべきか、なぜ渡すのかについてご紹介しました。
権利書を渡すタイミングと渡す理由を押さえておけば、トラブルは避けられるでしょう。
この記事を参考にして頂ければ、幸いです。

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