2019年10月7日

不動産を購入する際にかかる税金について!

「奈良で家を新しく購入したいけど、お金に関することが不安。」
「不動産を購入する際にかかる税金について詳しく知りたい!」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産を購入するのは、人生に一度あるかないかの大きなことなので、失敗はしたくないですよね。
中でも多くの人が気になるのは、お金のことですよね。
特に税金のことは難しそうだから、と考えるのを後回しにしてしまう方もいらっしゃると思います。
しかし、資金計画を立てる上で、税金のことは目が離せないくらい重要です。
そこで今回は、不動産を購入する際にかかる税金についてご紹介します!

 

□消費税

 

消費税は、誰もがよく知る税金の一つですよね。
不動産会社は消費税課税事業者なので、仲介を依頼して購入する建物、あるいは住宅などの建築請負工事代金には消費税が必要です。

 

□印紙税

 

住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書を交わすときに契約書にかかる税金のことです。
住宅の不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書の印紙税は軽減措置が取られる場合があります。

 

□登録免許税

 

不動産を購入したり、住宅を建築したりする際には登記を行いますが、土地や建物を登記する際にかかる税金が登録免許税です。
所有権に関する登記の場合は固定資産税評価額×所定の税率、抵当権設定に関する登記の場合は債権額(住宅ローンの借入額)×所定の税率で計算できます。
登録免許税は、軽減措置が取られる場合があります。
以下で、適用されるケースについてみていきましょう。

*新築住宅の保存登記の特例

移住するための住宅であること、新築または取得してから1年以内の登記であること、床面積が50平方メートル以上であることの3点を満たせば、軽減税率が適用されます。

*中古住宅の移転登記の特例

移住するための住宅であること、取得してから1年以内の登記であること、床面積が50平方メートル以上であること、一定の耐震基準に適合するものであること、の4点を満たせば、軽減税率が適用されます。

*抵当権の設定登記の特例

中古住宅の所有権移転登記の軽減措置に設定された適用要件を満たす住宅の抵当権を設定する場合、軽減税率が適用されます。

*土地の移転登記の特例

土地を売買した場合にも、所有権移転登記の税率が軽減されます。

 

□不動産取得税

 

不動産を取得した際に支払う税金です。
固定資産税評価額に対して原則として税率4%を上乗せした金額が税額となります。
これは、無償で取得した場合でも課税されますが、相続で土地や家屋を取得した場合は、税金はかかりません。

 

□不動産の購入は業者選びが大切!

 

不動産を購入する上で、最も大切なのは業者選びです。
理想の暮らしのイメージができていて、業者がそれを実現してくれるかどうかは重要ですよね。
不動産業者の中には、こちら側の意見をあまり聞いてくれないような自分勝手な業者もいます。
また、業者によって得意、不得意もありますので、相談会に参加したり、モデルハウスの見学に行ったり、その業者がどんな特徴を持つのかを見極めた上で、信頼できる業者に依頼することが大切です。

 

□まとめ

 

今回は、不動産を購入する際の税金についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
家を購入する際、建物だけの費用に目が行きがちですが、税金についてもしっかりと考慮して資金計画を立てましょう。
また、不動産の購入で最も大切なのは業者選びです。
信頼できる業者を選んで、安心して理想のマイホームを手に入れましょう。
当社では、奈良で不動産の売買を承っております。
お客様に不動産のしくみや探し方をよく知っていただき、お客様の状況やご希望を聞いて精一杯サポートいたします。
奈良で家の購入を検討している方は、ご相談、ご質問など、お気軽にご連絡ください。

 

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