2019年10月30日

不動産を購入する8つの諸経費を紹介します

「不動産を買おうと思い、すでに子供がいることを考慮して中古物件を検討していますが諸経費がたくさんかかりそうで不安です。」
みなさんは、不動産の購入に伴う諸経費について把握したいとお考えではないでしょうか?
諸経費は不動産購入の全体の費用を考えると、占める割合は小さいものの日常生活に置き換えてみればたちまち高額な金額になります。
事前に不動産購入に伴う諸経費をシミュレーションしておき、知識としてストックしておくと費用面の不安は大いに和らぐことでしょう。
そこで今回は、奈良で不動産を購入予定の方へ、不動産の購入に伴う主な諸経費を8つご紹介します。

 

□不動産を購入するときの諸経費

 

まず結論からですが、諸経費は不動産購入に伴う全体費用のおよそ7〜10%です。
諸経費を構成する8つの費用を順に、以下でご紹介します。

*収入印紙代

不動産の譲渡での契約金額や建設工事の請負に関する契約金額によって金額が決まります。
例えば不動産の譲渡での契約金額が1000万円より高く、5000万円以下の場合は5000円です。
また建設工事の請負に関する契約金額が1000万円より高く、5000万円以下の場合も5000円です。

*住宅ローン抵当権の登記設定に伴う費用

住宅ローンを組むと、貸与している金融機関はもしきちんと支払いしてもらえないときのために、住宅を保証対象品として抵当権を設定し、登記します。
つまり、住宅ローンの返済が滞り、返済ができない場合には住宅を強制的に売却して返済にあてる仕組みです。
通常であれば、住宅金融支援機構が最優先で抵当権を持っています。
かかる費用は大抵の場合、設定金額の0.4%です。
住宅ローンが完済すれば、抵当権の抹消登記登録が必要であり、ここでも費用がかかります。

*固定資産税や都市計画税

固定資産税は毎年元旦に、土地や家屋、償却資産を持っている人が求められる税金で、固定資産評価額に自治体ごとによって異なる税率を掛け合わせたものです。
都市計画税は都市計画事業などに必要な費用のための費用で、固定資産税評価額に自治体ごとによって異なる税率を掛け合わせたものです。

*火災保険料

火災や落雷、風水害などによって受けた建物や家財の損害を補償するためのもので、万が一のために必ずかけるべき保険です。

*住宅ローンに伴う手数料

住宅ローンを組むことによって発生する手数料で、多くの場合はおよそ3〜5万円の場合かかります。

*仲介手数料

不動産会社に支払う金額です。
場合によっては、売主が全額支払いしてくれることもあります。

*不動産所得税

不動産の課税標準額に税率を掛け合わせたものです。
固定資産税の課税標準額ではないことにご注意ください。

*登記費用や登記免許税

登記登録に伴う費用や税金を指します。
司法書士に依頼する場合は、手数料として10万円以下の報酬を支払います。

 

□まとめ

 

今回は、奈良で不動産を購入予定の方へ、不動産の購入に伴う主な諸経費を8つご紹介しました。
条件によっては、上記以外の費用も発生する可能性があります。
ご不安な方は、ぜひ不動産会社に相談してみましょう。

 

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