2019年10月14日

不動産売却にかかる税金の控除について紹介!

「所有している不動産を売却したい。」
「不動産売却にかかる税金の控除について知りたい。」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、奈良の方に向けて、不動産売却にかかる税金の控除についてご紹介します。

 

□不動産売却にかかる税金

 

*印紙税

印紙税とは、売買契約書に貼って納税する国税です。
税額は、契約金額によって変わるため注意しましょう。

*譲渡所得課税

譲渡所得課税とは、不動産を売却し利益が出た時に所得税と住民税がかかるという国税です。
税額は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた売却益に税率をかけて求めます。
売却価格が、取得費と譲渡費用の和よりも低い場合は、譲渡所得課税は発生しません。

 

□不動産売却にかかる譲渡所得税の控除

 

譲渡利益がある場合、以下3つの控除を活用できます。

*3000万円の特別控除

居住用不動産を売却時に、一定の要件を満たしていると最大で3000万円の特別控除を受けられます。
要件は、
・買い主と売り主は、夫婦や親子などの間柄ではない
・売却時から2年以内に特別控除や他の譲渡損失の特例を受けていない
・自分が居住していた不動産であること
の3つです。

*特定居住用財産の買換え特例

この制度は、税金の支払いが免除されるわけではなく、税金の繰延べが行われることだときちんと理解しておきましょう。

*10年超所有軽減税率の特例

居住用で10年超所有の不動産を売却する場合は、譲渡所得の所得税と住民税の税率が低くなるという特例です。

 

□譲渡所得を計算する際に気をつけること

 

*不動産の所有期間によって税率が変わる

譲渡所得は、所有期間が5年より多いか、否かで税率が大きく変わります。
5年より多い場合の方が税率は低いです。
しかし、所有期間の計算がややこしいため、注意しましょう。

*所得費と売却費用には仲介手数料なども含まれる

所得費には、土地や建物の購入費用・建築費用以外にも、仲介手数料や税金が含まれます。
土地を自ら所得している場合は、造成費用や解体費用なども含められるため注意しましょう。

 

□まとめ

 

今回は、奈良の方に向けて、不動産売却にかかる税金の控除について、ご紹介しました。
控除を受けようと考えている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
当社は、奈良県北部の土地・新築、中古住宅・新築、中古マンションまでの不動産物件探しを行っています。
また、所有している不動産物件の売却、査定など不動産に関するご相談も受け付けております。
興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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