2020年2月5日

奈良市の不動産会社が解説!不動産の相続の仕方とは?

不動産の相続には多くの手続きが必要です。
税金が絡むので、手順をしっかり確認しておかないと、大きな問題になることもあります。
そのため、実際に相続する状況になる前に、相続の仕方を知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産の相続の仕方について、奈良市の業者が解説します。

 

□手続き

*死亡届の提出

まずは、市区町村役場で7日以内に死亡届を提出しましょう。
正当な理由がなく期限を過ぎると、過料をとられます。
死亡届を提出できる関係性の人は決まっており、主に親族と同居者です。
他にも家主、土地管理人、後見人なども提出できます。
しかし、相続を考えるときは、亡くなった方の親族か同居者であることが多いでしょう。
そこで、まずは死亡届を期限以内に提出することを忘れずに行いましょう。

*戸籍謄本の取得

相続人全員の戸籍謄本と、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めてください。
時間がかかりますが、相続には必要なものなので、早いうちから着手しておくことをおすすめします。

*遺書を確認し、相続人で話し合う

相続に関しては、遺書があるかどうかで大きく違いが生まれます。
あらかじめ存在を知らされていなくても、しっかり探しておくことが大切です。
また、遺書は公正証書遺言という、役場で保管された公認の遺書以外は家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
ここで、検認が行われるまでに遺書を開封してはいけません。
相続人全員に検認日を連絡し、相続人の立ち会いのもとで、開封する必要があるためです。
開封すると罰金となる場合があるだけでなく、その遺書が効力を持たなくなることもあります。
故人の意思を尊重するためにも、開封しないようにしてください。
また、遺書がない場合は、遺産の分割について相続人全員で話し合うことが法律で義務付けられています。
実際に顔を合わせなくても、メールなどで連絡を取り合い、決めても問題ありません。
その後、相続人で話し合って決めた遺産の分割を、遺産分割協議書にまとめて相続人全員が署名します。
ここで、遺産分割協議書には登記事項証明書の書き写しと相続人全員で協議した旨を明記するように注意してください。
不動産の相続にあたっては、登記事項証明書の内容が重要です。
内容次第では相続が無効になるかもしれないので、忘れないように気をつけましょう。

 

□相続で必要な書類

まず、上でも紹介した相続人と被相続人の戸籍謄本と遺産分割協議書です。
また、遺産分割協議書を作る上でも使う登記事項証明書も必要です。
不動産関連では、固定資産評価証明書と、相続人の住民票も必要です。
そして、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の住民票の除票を用意しましょう。
このように、多くの書類が必要なので、協力して早めに動き出すことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は不動産の相続の仕方について解説しました。
いざというときに備えて、慌てずに行動しましょう。

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