2020年2月12日

不動産の相続について知りたい方へ!相続で起こるトラブルを解説!

不動産には大きな価値がある場合があり、相続人同士で言い争いや対立が起こることも珍しくありません。
そのため、どのようなトラブルが起こるか知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産の相続でよく起こるトラブルについて、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産の相続で起こりやすいトラブル

不動産の相続でトラブルを防ぐためには、実際に起きやすいトラブルについて知っておくことが大切です。
そこで以下で事例を紹介します。

*平等に分割しようとして起こるトラブル

遺産の中で不動産が占める割合は非常に大きなものです。
一般的には、遺産の中の4割から5割は不動産が占めるとされています。
仮に4人で分ける場合は、25パーセントずつ分けることを考えるでしょう。
しかし、不動産は4人で等分できず、1人で相続しなければいけません。
そうすると、1人だけが50パーセント弱の遺産を相続することになり、トラブルが起こる可能性があります。
解決策としては、相続人全員で共有する、不動産を売却して得たお金を分割することが考えられます。
共有した場合、相続人の子供の代でまたトラブルになるので、根本的に解決するには売却するのが良いでしょう。

*貢献による勘違い

被相続人が高齢の場合、誰か1人が介護で貢献していることも多いです。
その介護をしていた人が「自分が貢献したから不動産をもらえる」と勘違いしてトラブルに発展する場合があります。
一般的に遺言書が無い場合は、相続人全員で協議して分割を決める必要があり、まとまらない場合は家庭裁判所で決められます。
実際は家庭裁判所で認められることは少なく、いくら貢献していても不動産を相続できるかは分かりません。
このトラブルを避けるためには、被相続人が生きている間に話し合っておくことが重要です。
生前に相続の話はしにくいですが、被相続人も相続のことでもめるのは本意ではないと思います。
そのため、いずれしようと後回しにせずに、早めに行動することを心がけましょう。

*相続税の支払いについて

相続税は、必ず現金で支払う必要があります。
しかし、一般的にとても大きな額になるため、トラブルになりやすいです。
もし遺産に現金や現金化できるものが含まれていないと、相続税は貯蓄から支払う必要があります。

 

□まとめ

今回は不動産の相続で起こるトラブルについて解説しました。
不動産の相続にはトラブルがつきものです。
今回紹介したトラブル以外にも、さまざまなトラブルが考えられます。
知っておけばある程度回避できるものもあるので、あらかじめ分割を相談しておくなどの対策をしてトラブルを回避しましょう。

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2020年2月10日

不動産売却時に起こり得る失敗とは?

不動産の売却は大きなお金が動くため、絶対に失敗したくないですよね。
あらかじめ失敗する理由や失敗例を知っていれば、自分が失敗するリスクを減らせます。
そこで今回は、不動産の売却での失敗例とその理由について、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産売却の失敗例とは

*売却価格を高く設定してなかなか売れない

相場よりも金額を高く設定すると、いくら魅力的な不動産でも売れません。
その理由は、不動産を買う人の多くは、まず立地と予算を決めてから不動産を探すからです。
つまり、予算内に入らない不動産はそもそも見向きもされないことが多いです。
また予算内に入っても、同じような条件の不動産が低い価格であれば、そちらに流れるのが自然でしょう。
よくある失敗としては、不動産と仲介契約を結ぶときに、査定が高かった会社を選ぶことです。
悪徳な不動産会社は売れないのに高い価格を設定して契約を結び、その後何かと理由をつけて相場よりも安い価格で売ろうとします。
対策としては、不動産会社に依頼を出すときに、複数の会社に依頼を出すことが考えられます。

*タイミングを間違えてなかなか売れない

不動産を売るときはタイミングが重要です。
4月に引っ越す人が多いので、その前の2月や3月だと売れるのが早いです。
しかし、逆に4月になってから売ると需要が急減するので、売却期間が長くなる傾向があります。
売却期間が長くなると精神的にも辛く、引っ越しの計画が進みません。
そのため、すぐに売らなければいけない理由がなければ、2月まで売るのを待つことも良いでしょう。

*安く買われてしまう

不動産を早く売りたいという気持ちが強すぎると、安く買われてしまうことがあります。
相場より安く設定して売れたら、その割引分は自分の損とも考えられます。
そのため、早く売りたくても、初めから相場より安く設定することは控えた方が良いです。
この失敗は、不動産を相続した場合によく見られます。
相続税は10ヶ月以内に支払う必要があるので、支払いのために不動産を売る場合はどうしても早く売りたい気持ちが強まります。
その場合も、信用できる不動産会社に依頼すれば、上手く価格を設定してくれるので、まずは会社に問い合わせて信用できる会社を選びましょう。

 

□まとめ

今回は不動産の売却における失敗について解説しました。
不動産の売却を失敗しないために、今回紹介した失敗例を参考にしてください。
中には個人で対応するのは難しい場合もあるので、そのときは信用できる不動産会社にご相談してください。

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2020年2月7日

不動産売却を検討中の方必見!買取と仲介の違いを解説!

不動産を売却する方法には2種類あることをご存じですか。
大きく分けると買取と仲介に分類できます。
どちらが優れているというわけではなく、人や状況により適した方法を見極めるのが重要です。
そこで今回は、この2つの方法の違いついて、奈良市の業者が解説します。

 

□買取と仲介の2つの方法の違い

まずは買取について解説します。
買取とは、不動産会社が不動産を購入する方法です。
不動産会社は、購入した後に改めて時期や価格などを考えて市場に売りに出します。
そのときに、元の持ち主は一切関係しません。
一方で、仲介は不動産会社が仲介して、不動産を欲しい人に売る方法です。
あくまで買主は一般の人で、この買主が違う点が2つの方法の大きな違いです。

 

□仲介の契約方法

不動産を売る方法は大まかには2つですが、それぞれ細分化できます。
特に仲介は契約方法により大きく内容が異なるため、自分の契約内容を把握していないと思うように取引が進まない可能性もあります。

まず、一般媒介契約という方法があります。
一般媒介契約は、さまざまな会社に売却の依頼が出せることが特徴です。
1つの会社に絞らなくて良いため、人目に触れる確率は高いです。
また、自分で不動産会社を介さずに、購入者を見つけることも許可されています。
しかし、不動産会社は報酬が入らないリスクを背負う方法です。
そのため、1つに絞る契約と比べると、不動産会社の中で優先度が低くなる可能性はあります。

1つの会社に絞る方法としては、専属媒介契約と専属専任媒介契約があります。
2つの方法の違いは、自分で購入者を見つけることが許可されているかという点です。
前者は自分で見つけても良い方法で、後者は許されていません。
しかし、専属専任媒介契約は規約が厳しい代わりに、業務報告の頻度が高いなどのメリットもあります。
具体的には、専任媒介契約では2週間に1度、業務報告が義務付けられており、専属専任媒介契約ではその頻度が1週間に1度です。
3つの方法には、それぞれメリットやデメリットがあり、同じ仲介でも全く別物です。
そのため、不動産会社と相談しつつ、契約方法までよく吟味して決めましょう。

 

□まとめ

今回は、不動産売却の買取と仲介の違いについて解説しました。
上記の通り、自分の都合に合わせて、適した方法で売るようにしましょう。
また当社は、奈良市を中心に、不動産売買を行っています。
そのため、「不動産を売りたい!」という方や「専門家に相談したい!」という方はお問い合わせください。

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2020年2月6日

内定者が来てくれています!!

インフルエンザも警報レベルとマスクが手放しにくい

時期ですね!

インフルエンザにはかかりたくないと

心底思っているトチナラの木下です。

 

さてお話は変わりますが

トチナラにアルバイトとして内定者が

業務のお手伝いに来てくれています!

 

4月の入社時からいいスタートが切れるようにと

とても志の高い後輩です!

私も、もう入社してから1年経とうとしており

年齢が2つ下になる代のインターン等も開始されています!

楓工務店では内定者、いや選考中から社員と触れ合う機会が多いです

なので、入社した時も壁がほとんどないような感覚でした!

これからもこのような関りを続けていただけるように

関わっていきたいと思います!!

 

 

 

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2020年2月5日

奈良市の不動産会社が解説!不動産の相続の仕方とは?

不動産の相続には多くの手続きが必要です。
税金が絡むので、手順をしっかり確認しておかないと、大きな問題になることもあります。
そのため、実際に相続する状況になる前に、相続の仕方を知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産の相続の仕方について、奈良市の業者が解説します。

 

□手続き

*死亡届の提出

まずは、市区町村役場で7日以内に死亡届を提出しましょう。
正当な理由がなく期限を過ぎると、過料をとられます。
死亡届を提出できる関係性の人は決まっており、主に親族と同居者です。
他にも家主、土地管理人、後見人なども提出できます。
しかし、相続を考えるときは、亡くなった方の親族か同居者であることが多いでしょう。
そこで、まずは死亡届を期限以内に提出することを忘れずに行いましょう。

*戸籍謄本の取得

相続人全員の戸籍謄本と、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めてください。
時間がかかりますが、相続には必要なものなので、早いうちから着手しておくことをおすすめします。

*遺書を確認し、相続人で話し合う

相続に関しては、遺書があるかどうかで大きく違いが生まれます。
あらかじめ存在を知らされていなくても、しっかり探しておくことが大切です。
また、遺書は公正証書遺言という、役場で保管された公認の遺書以外は家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
ここで、検認が行われるまでに遺書を開封してはいけません。
相続人全員に検認日を連絡し、相続人の立ち会いのもとで、開封する必要があるためです。
開封すると罰金となる場合があるだけでなく、その遺書が効力を持たなくなることもあります。
故人の意思を尊重するためにも、開封しないようにしてください。
また、遺書がない場合は、遺産の分割について相続人全員で話し合うことが法律で義務付けられています。
実際に顔を合わせなくても、メールなどで連絡を取り合い、決めても問題ありません。
その後、相続人で話し合って決めた遺産の分割を、遺産分割協議書にまとめて相続人全員が署名します。
ここで、遺産分割協議書には登記事項証明書の書き写しと相続人全員で協議した旨を明記するように注意してください。
不動産の相続にあたっては、登記事項証明書の内容が重要です。
内容次第では相続が無効になるかもしれないので、忘れないように気をつけましょう。

 

□相続で必要な書類

まず、上でも紹介した相続人と被相続人の戸籍謄本と遺産分割協議書です。
また、遺産分割協議書を作る上でも使う登記事項証明書も必要です。
不動産関連では、固定資産評価証明書と、相続人の住民票も必要です。
そして、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の住民票の除票を用意しましょう。
このように、多くの書類が必要なので、協力して早めに動き出すことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は不動産の相続の仕方について解説しました。
いざというときに備えて、慌てずに行動しましょう。

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